「ビール」とは、麦芽、ホップ及び水を原料として、発酵させたアルコール飲料です。
酒税法により、麦芽の使用比率が約67%以上であること、その他の副原料を使う場合は、政令で定められたものに限られるといった、定義があります。
「発泡酒」は、麦芽や麦を原料の一部に使った発泡性をもつ酒類、またはビールでは使用できない原料が含まれているものをさします。例えば、麦芽の使用比率がビールの規定に沿っていても、ビールには認められていない香辛料や果汁といった材料が加えられていると、日本では「発泡酒」と分類されます。
「その他の醸造酒(その他の発泡性酒類)」「リキュール類(発泡性)」などといわれるものは、麦芽や麦を使わない、発泡性のアルコール飲料のこと。中でもビール風味があるものを俗称で、「第3のビール」と呼んでいます。
アルコール分は、「ビール」と「発泡酒」は20%未満、「その他醸造酒」他は10%未満と決められています。